相続手続

大切な人との別れ、突然やってくる悲しみの中、いったい何から手をつけたらいいのかわからない。。。長い人生の中で相続はそう何度も経験するものではありません。

当事務所では不動産の相続登記だけではなく、預貯金や生命保険なども含めた遺産承継業務にも対応しております。相続の手続は、戸籍の取得や法務局・金融機関への書類提出など時間のとられることがとても多く、また不慣れなこともあり、とても精神的に負担がかかる事かと思います。
手続面での専門家である司法書士にお任せいただき、空いた時間を故人を偲ぶ時間にあててはいかがでしょうか。

遺言書作成

遺言をきちんと残していたらよかったのに。。。仕事柄お客さまの相続の機会に日々触れていると、そう思ってしまうことが多々あります。

遺言を書かずに亡くなった場合、財産を相続するには法律上の相続人全員の関与が必要になります。他の相続人が協力しない、行方がわからない、といった場合、最終的には裁判所の手続に頼らないといけないこともあります。
あなたの想いを遺言に残すことは、あなたの想いを次の世代につなげるためでもあり、あなたの大切な人のためでもあるのです。

成年後見
任意後見

認知症の親を施設に入所させるために、親の不動産を売ってその資金にあてたいというケースはよくありますが、、、

認知症になって判断能力がなくなると、たとえ配偶者や子供であっても、本人の不動産を売却したり、預金をおろしたりすることは、原則としてできません。その場合は家庭裁判所で成年後見人等を選任してもらう必要があります。成年後見制度は、本人を法的に保護し、支援するための制度です。
一方、本人が元気なうちにあらかじめ任せたい人(任意後見人)と任せたい内容を決めることもでき、これを任意後見制度といいます。

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済したら忘れないうちに手続きをしましょう。

住宅ローンを完済すると、金融機関が不動産に設定していた「抵当権」はその役目を終えます。しかし、完済しただけでは自動的に抵当権が消えるわけではありません。
不動産の登記に残った抵当権を正式に消すためには、「抵当権抹消登記」という手続きを行う必要があります。
この登記をしないまま不動産を売却したり相続したりしようとすると、手続きに支障をきたす場合がありますので、早めに済ませておくことが大切です。